令和4年4月から、がん陽子線治療の公的医療保険(国民健康保険、社会保険等)の適用範囲が拡大されることになりました。
具体的な内容としては、これまで先進医療とされていた、大型の肝細胞がん、肝内胆管がん、局所進行性(いずれも手術による根治的な治療が困難であるものに限る)の陽子線治療に、公的医療保険が使えるようになります。
高額療養費制度対象となるため、金銭的負担が大きく軽減され、より身近な治療になります。
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